ハビタ上越インターナショナル

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住まいが出来たあとは

 

アフターサービスと瑕疵担保責任保険の違い

 

住宅会社が掲げるアフターサービス、メンテナンスや保証制度という欄に「瑕疵担保責任保険10年保証」といった文言を見かけることが良くあると思います。この瑕疵担保責任というのは法的に義務づけられた保証であり、会社独自のアフターサービスとは似て非なるものです。

 

瑕疵担保履行法とは、建物を引き渡した後に一定期間、建設を行った会社が建物の構造や設備・仕様の保守点検や修繕等の便宜を図ることを保証するものです。住宅の欠陥を法律では「瑕疵」と言い、保証期間中なら無料で修理してくれます。2000年4月に施行された品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)によって、新築住宅に関しては、基礎・柱・屋根などの構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防止する部分について、最低10年間の保証が企業側に義務付けられました。

 

つまり、法的に定められた項目に関しての保証を行うものであり、定期点検やメンテナンスを行うというものではありません。アフターサービスの欄に瑕疵担保責任についての記述だけしかない場合は、アフターサービスについて書かれていないのと同じと言えます。たとえば、会社によっては品確法に基づく規定とは別に、「3ヶ月点検」としてサッシ・建具の調整等、「1~2年・5年点検」として基礎・外壁吹き付け・防水シートの点検や玄関ドア・サッシ・屋内建具の点検、給排水のもれ点検等、「10年以降の点検」として基礎コンクリート・外壁・屋根・ベランダの点検等など長期間、点検やメンテナンスを行っているところもあります。あくまでも、会社独自のアフターサービスがあって、初めて「アフターサービスが充実した会社」と呼べるのではないでしょうか。

 

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